産業廃棄物は通常、市町村では回収しません。
そのため、産業廃棄物処理業者に処理を委託する必要があります。
産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は収集運搬業者と処分業者それぞれと書面で委託契約書を結ばなければなりません。
委託契約書は、契約終了から5年間保存が義務付けられています。
適切な廃棄物処理を行うために、収集運搬業者や処理業者に渡す表のことです。
マニフェスト制度とは、産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら処理の流れを確認するしくみです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受け取ることで委託内容通りに廃棄物が処理された事を確認することができます。
これにより、不適切な処理や不法投棄を未然に防ぐことが可能です。